北海道胆振東部地震被災学生への特別処置
平成30年9月6日未明に発生しました北海道胆振東部地震において被害に合われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
本学ではこの度の災害で被災された学生に対して以下の通りに特別処置を行います。
1、対象者 (以下を満たす全ての学生)
①本人または父母(家計支持者)が居住する家屋が、災害救助法適用地域に指定され、罹災証明書が発行された者、または、災害救助適用地域に指定されないが、学生生活委員会に意見を徴し、学長が同規模災害と認めた地域に本人または父母(家計支持者)が居住する家屋がある者
②大規模災害による学生納付金減免奨学金に申請した者
③災害発生後5年以内に本学に入学または在学している者
2.特別措置の期間
災害発生後5年間を特別措置期間とします。在学中に特別措置期間が終了する場合は、修学奨励奨学金による支援へ移行します。また、特別措置期間が終了する翌年に入学予定の場合は、新入生奨学金による支援を行います。
3.特別措置の内容
①授業料: 罹災証明書の程度に応じて減免(全壊または大規模半壊/半壊)※授業料以外の学納金は免除なし
②生活支援金: 授業料減免が認められた者に給付
(自宅通学者:月額3万円、自宅外通学者:月額5万円)
※本人または父母が居住する家屋が一部損壊(罹災証明あり)の場合は、通常の修学奨励奨学金の減免基準においてその旨を考慮し審査を行う
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